日本法ニュース:重要判決情報
証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は,発行者等に限られないとした事例(2008年02月15日)
最高裁 第二小法廷 平成18(受)2084損害賠償請求事件
証券取引法(平成16年法律第97号による改正前のもの)17条に定める損害賠償責任の責任主体は,虚偽記載のある目論見書等を使用して有価証券を取得させたといえる者であれば足り,発行者等に限られない
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