日本法ニュース:重要判決情報
放送された番組の内容が取材担当者の説明と異なるものとなった場合における放送事業者等の不法行為の成否(2008年06月12日)
最高裁 第一小法廷 平成19(受)808 損害賠償請求事件
1 放送事業者等から放送番組のための取材を受けた者が,取材担当者の言動等によって当該取材で得られた素材が一定の内容,方法により放送に使用されるものと期待し,信頼したが,放送された番組の内容が取材担当者の説明と異なるものとなった場合における放送事業者等の不法行為の成否
2 放送された番組の内容が取材時の説明とは異なるものであったとしても,放送番組を放送した放送事業者及び同番組の制作,取材に関与した業者に取材を受けた者の期待,信頼を侵害したことを理由とする不法行為は成立しないとされた事例
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