日本法ニュース:重要判決情報
最高裁 第二小法廷 平成19(あ)2207 非現住建造物等放火,詐欺未遂被告事件(2008年08月27日)
火災原因の調査,判定に関して特別の学識経験を有する私人が燃焼実験を行い,その考察結果を報告した書面の抄本について,刑訴法321条3項を準用することはできないが,同条4項の書面に準ずるものとして証拠能力が認められるとされた事例
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