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大阪地判 平成20(ワ)13503 商標権侵害差止等 商標権 民事訴訟(2009年09月03日)
平成21年9月3日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成20年(ワ)第13503号商標権侵害差止等請求事件
口頭弁論終結日平成21年6月16日
判決
原告A
同訴訟代理人弁護士岩淵秀道
被告株式会社Y
同訴訟代理人弁護士田城讓
同山岡直人
主文
1 本件訴えのうち,別紙商標目録記載の各商標に係る商標権が原告に帰属
することの確認を求める部分を却下する。
2 原告のその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
(1) 別紙商標目録記載の各商標に係る商標権が原告に帰属することを確認す
る。
(2) 被告は,原告に対し,別紙商標目録記載の各商標に係る商標権について,
移転登録手続をせよ。
(3) 被告は,別紙商標目録記載の各商標を使用してはならない。
(4) 訴訟費用は,被告の負担とする。
2
2 被告
(1) 原告の請求をいずれも棄却する。
(2) 訴訟費用は,原告の負担とする。
第2 事案の概要
1 請求原因
(1) 平成12年12月14日,原告は,被告に対し,別紙商標目録記載の
各商標(以下「本件商標」という。)に係る商標権(以下「本件商標権」
という。)を,450万円で譲渡し(以下「本件譲渡」という。),移転登
録手続を行った。
(2) 本件譲渡に際し,原告は,被告との間で,原告の意思表示により,本件
商標権を買い戻せることを合意した(以下「本件合意」という。)。
(3) 平成20年9月29日,原告は,被告に対し,本件商標権を買い戻すと
の意思表示をした。
(4) 被告は,本件商標を使用している。
(5) 被告は,本件商標権が原告に帰属することを争っている。
(6) よって,原告は,被告に対し,本件商標権に基づき,本件商標権が原告
に帰属することの確認,本件商標権の移転登録手続,本件商標を使用しな
いことを求める。
2 請求原因に対する認否
(1) 請求原因(1)及び(3)は認める。
(2) 請求原因(2)は否認する。
本件譲渡の際,原告は,本件商標権を買い戻す意思も能力もなく,その
ため,本件譲渡の際に作成された覚書(以下「本件覚書」という。)の権
利行使期間欄も白地となっているのであり,本件合意は成立していない。
そのため,これまで原告が買戻しを求めたこともなかった。
3 抗弁
3
(1) 期間経過による買戻権の消滅
本件合意には買戻期間の定めがないから,買戻期間は5年であるところ
(民法580条3項),本件合意時から5年が経過した。
(2) 買戻権の商事消滅時効
被告は株式会社であるが,本件合意時から5年が経過した。
被告は,原告に対し,平成21年1月23日の本件口頭弁論期日におい
て,上記時効を援用するとの意思表示をした。
4 抗弁に対する認否
(1) 抗弁(1)は否認する。
ア買戻期間の定めがないのは,永続的に買戻可能であることを合意した
からである。
イ民法580条3項は不動産に関する買戻しの規定であり,本件には適
用がない。
(2) 抗弁(2)は否認する。
ア買戻権は形成権であるから,原告が買戻しの意思表示をした平成20
年9月29日から改めて形成後の権利について時効が起算される。
イ本件譲渡は,譲渡金額が低廉であることから窺われるように,被告に
本件商標権を一時預けるための手段に過ぎないから,原告の買戻権は,
消滅時効になじまない。
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