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日本法ニュース:重要判決情報

大阪地判 平成20(ワ)10879 損害賠償請求事件 不正競争 民事訴訟(2010年01月28日)

平成22年1月28日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成20年(ワ)第10879号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成21年10月29日
判決
原告株式会社エムケイシステム
同訴訟代理人弁護士小切間俊司
被告株式会社クリックス
同訴訟代理人弁護士横山徹
主文
1 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成20年8月29日か
ら支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを100分し,その1を被告の負担とし,その余を原告
の負担とする。
4 この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 当事者の求めた裁判
1 原告
(1) 被告は,原告に対し,1890万円及びこれに対する平成20年8月2
9日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
(2) 訴訟費用は,被告の負担とする。
(3) 仮執行宣言
2 被告
(1) 原告の請求を棄却する。
(2) 訴訟費用は,原告の負担とする。
第2 事案の概要
1 前提事実
(1) 当事者
原告と被告は,いずれも,コンピュータソフトウェアの開発・販売を主
たる業とする株式会社である。
(2) 原告サービス及び原告各製品
原告は,社会保険労務士の業務支援総合サービスである「社労夢ハウス」
(以下「原告サービス」という。)を提供し,社会保険労務士の業務支援
ソフトウェアである「ネットde 社労夢Aタイプ」及び「ネットde 社労
夢Bタイプ」(以下,併せて「原告各製品」という。)を販売している。
(3) 被告製品
被告は,社会保険労務士の業務支援ソフトウェアである「@ろうむ」(以
下「被告製品」という。)を販売している。
(4) 被告の行為
平成20年3月5日から同月19日までの間,被告は,次のとおり,全
国7か所で被告製品の説明会を開催し,その際,来場者に対し,被告製品,
原告サービス,原告各製品の,それぞれの費用と機能を比較した別紙比較
表(以下「本件比較表」という。)を配布した。
3月5日東京浅草ビューホテル
3月6日大阪三井アーバンホテル大阪
3月7日名古屋名古屋国際ホテル
3月13日仙台三井アーバンホテル仙台
3月14日札幌ラマダホテル札幌
3月18日広島広島ガーデンパレス
3月19日福岡アイビーホテル福岡
(5) 本件比較表
本件比較表では,顧問先側機能(社会保険労務士の顧問先が利用ができ
る機能)のうち,① 各種保険関係手続の申請,② 給与明細の閲覧・印刷,
③ 賃金や従業員台帳の閲覧・印刷,④ 就業規則の保管・閲覧の各機能(以
下,それぞれ「本件機能①」ないし「本件機能④」といい,併せて「本件
各機能」という。)について,比較がされている。
そして,被告製品の機能欄には全て○が,原告各製品の機能欄には全て
×が記載され,原告サービスの機能欄のうち,本件機能①の欄には○が,
本件機能②の欄には×が記載され,本件機能③・④の各欄にはそれぞれ△
が記載された上,欄外に,「この機能を利用するためには,顧問先側が月
々3,150円を負担する必要があります。」との注意書きがされている。
2 原告の請求
原告は,本件比較表の配布が不正競争防止法2条1項14号に該当すると
して,被告に対し,同法4条に基づき,1890万円の損害賠償及びこれに
対する平成20年8月29日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年6
%の割合による遅延損害金の支払を求めている。
3 争点
(1) 本件比較表の記載は虚偽の内容か(争点1)
(2) 本件比較表の記載は原告の営業上の信用を害するものか(争点2)
(3) 被告の故意又は過失(争点3)
(4) 損害額(争点4)



http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=38378&hanreiKbn=06

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