日本法ニュース:重要判決情報
知財高判 平成21(行ケ)10136 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(2010年01月28日)
平成22年1月28日判決言渡
平成21年(行ケ)第10136号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成21年12月16日
判決
原告X
訴訟代理人弁理士藤本昇
同薬丸誠一
同北田明
同鶴亀史泰
被告共同カイテック株式会社
訴訟代理人弁護士高橋隆二
訴訟代理人弁理士元井成幸
主文
1 特許庁が無効2008-800211号事件について平成21年4
月21日にした審決を取り消す。
2 訴訟費用は,被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
主文同旨
第2 当事者間に争いのない事実
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「植栽設備」とする特許第3979659号(平成9
年8月29日に出願された特願平9-250023号を原出願として,平成1
8年10月20日に分割出願〔特願2006-286318号〕され,平成1
9年7月6日に設定登録された特許。以下「本件特許」という。)の特許権者であ
る。
- 2 -
原告は,平成20年10月20日,本件特許(請求項の数4)の請求項1ない
し4に係る発明について,特許無効審判(無効2008-800211号事件)
を請求し,被告は,同年12月16日,願書に添付した特許請求の範囲及び明細
書について訂正請求(以下「本件訂正」という。甲14の2)をした。
特許庁は,平成21年4月21日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り
立たない。」との審決(以下「審決」という。)をし,その謄本は,平成21年5
月7日,原告に送達された。
2 特許請求の範囲
本件特許の願書に添付した,本件訂正後の特許請求の範囲の請求項1及び2
の記載は,次のとおりである(甲14の3。以下,本件訂正後の請求項1に係
る発明を「特許発明1」といい,請求項2に係る発明を「特許発明2」とい
う。なお,別紙「本件訂正明細書図面」参照)。
「【請求項1】
底部と側面を有すると共に,該底部近傍に開口部を有する凹型のセルを有
するマットフレーム内に植物育成材を設けてなる植栽マットを敷設面に複数
敷き詰め,
該敷き詰めた植栽マット群の外周に框を配設し,
該框の被覆部を該框の側壁上端から該植栽マット群側へ突出して設け,
該植栽マット群と該框の側壁間の隙間及び該植栽マット群の外周縁の上端
部より該植栽マット群側の領域を該框の該被覆部で被覆することを特徴とす
る植栽設備。」
【請求項2】
前記框を前記敷設面に固定して配設し,
前記框で前記敷き詰めた植栽マット群の位置ずれを防止することを特徴と
する請求項1記載の植栽設備。」
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