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日本法ニュース:重要判決情報

知財高判 平成21(行ケ)10314 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(2010年01月28日)

平成22年1月28日判決言渡
平成21年(行ケ)第10314号審決取消請求事件
平成21年12月14日口頭弁論終結
判決
原告有限会社村松研磨工業
同訴訟代理人弁理士山本健男
被告株式会社ミュウテック
同訴訟代理人弁護士原山邦章
同訴訟代理人弁理士鈴江武彦
同蔵田昌俊
同河野哲
同中村誠
同峰隆司
同幸長保次郎
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
特許庁が無効2008-800096号事件について平成21年9月14日
にした審決を取り消す。
第2 事案の概要
1 特許庁における手続の経緯
被告は,発明の名称を「ワークの研磨装置」とする特許第3337680
号(平成13年1月19日出願,平成14年8月9日設定登録。以下「本件特
許」という。請求項の数は,12である。)の特許権者である(甲37)。
原告は,平成20年5月28日,本件特許の請求項1,3及び4を無効とす
ることを求めて無効審判請求(無効2008-800096号事件)をし,被
告は平成21年1月5日本件, , 特許の請求項3及び4について訂正請求をし
た(甲38)。
特許庁は,平成21年2月3日,「訂正を認める。特許第3337680号
の請求項3ないし4に係る発明についての特許を無効とする。特許第3337
680号の請求項1に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との
審決をし,同審決の謄本は同年2月16日,被告に送達された。そこで,被告
は,平成21年3月16日,当裁判所に対し,上記審決中「請求項3ないし4
に係る発明についての特許を無効とする。」との部分の取消しを求める訴訟を
提起するとともに(当裁判所平成21年(行ケ)第10067号),同年5月
8日,特許庁に対して本件特許の請求項3及び4に対して訂正審判請求をした
ので(訂正2009-390062号事件,甲39),当裁判所は,平成21
年6月1日,特許法181条2項により,上記審決中「請求項3ないし4に係
る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消すとの決定をした(
甲35)。なお,特許庁は,平成21年5月28日,本件特許の請求項3及び
4の訂正を認める旨の審決をし,同審決は確定した(以下この訂正を「本件訂
正」という。)。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=38374&hanreiKbn=06

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