日本法ニュース:重要判決情報
知財高判 平成21(行ケ)10305 審決取消請求事件 商標権 行政訴訟(2010年02月03日)
平成22年2月3日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成21年(行ケ)第10305号審決取消請求事件
口頭弁論終結日平成22年1月27日
判決
原告ピンクベリーインク
同訴訟代理人弁護士三木茂
井口加奈子
狩野雅澄
被告有限会社ダックス
同訴訟代理人弁理士佐藤強
堀江真一
南島昇
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理の申立てのため
の付加期間を30日と定める。
事実及び理由
第1 請求
特許庁が取消2008-300805号事件について平成21年5月22日にし
た審決を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,原告が,下記1の被告の本件商標に係る商標登録について,不使用を理
由とする当該登録の取消しを求める原告の下記2の本件審判請求が成り立たないと
した特許庁の別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は下記3のとおり)
には,下記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案であ
る。
1 本件商標
本件商標(登録第4398833号商標)は,「Pink berry」の欧文
字を標準文字で表してなり,平成11年8月31日に登録出願され,第25類「洋
服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着」を指定商品と
して,平成12年7月7日に設定登録されたものである。
2 特許庁における手続の経緯
原告は,平成20年6月27日,本件商標がその指定商品のすべてについて,継
続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいず
れも使用した事実がないことをもって,不使用による取消審判を請求し,当該請求
は同年7月17日に登録された。
特許庁は,これを取消2008-300805号事件として審理し,平成21年
5月22日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との本件審決をし,同年6月
3日にその謄本が原告に送達された。
3 本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,要するに,被告は,本件審判の請求の登録前3年以内に日本
国内において,指定商品に含まれる「洋服」について,本件商標と社会通念上同一
と認められる商標の使用をした,というものである。
4 取消事由
被告が「洋服」に本件商標の使用をしていたとの認定判断の誤り
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