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日本法ニュース:重要判決情報

知財高判 平成20(行ケ)10384 審決取消請求事件 特許権 行政訴訟(2010年02月02日)

平成22年2月2日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成20年(行ケ)第10384号審決取消請求事件(特許)
口頭弁論終結日平成21年11月25日
判決
原告キューエルティーインク.
原告ノバルティスアクチエンゲゼルシャフト
原告ら訴訟代理人弁理士加藤朝道
同小塩恒
被告特許庁長官
同指定代理人穴吹智子
同塚中哲雄
同中田とし子
同小林和男
主文
1 原告らの請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
3 この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加
期間を30日とする。
事実及び理由
第1 請求
特許庁が不服2006-2107号事件について平成20年6月9日にした審決
を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,原告らが,名称を「眼の光力学的治療による視力の改善」とする発明に
つき特許出願(特願)したところ,拒絶査定を受けたので,これを不服として審判
請求をしたが,同発明は後出の引用例に記載された発明に基づいて当業者が容易に
発明をすることができたものであり,特許法29条2項の規定により特許を受ける
ことができないとして,請求不成立の審決を受けたことから,その審決の取消しを
求める事案である。
1 特許庁における手続の経緯
原告らは,平成9年2月25日,上記発明につき特許出願(パリ条約による優先
権主張平成8年(1996年)3月11日米国)し,平成17年2月2日付け
の手続補正(甲7)を経たものの,同年10月31日付けで拒絶査定を受けたので,
これを不服として,平成18年2月7日付けで審判請求した。
特許庁は,審理の結果,平成20年6月9日,本件審判請求は成り立たないとの
審決をし,同月24日,その謄本を原告らに送達した。
2 本願の特許請求の範囲
平成17年2月2日付けの手続補正書(甲7)により補正された明細書の記載に
よれば,請求項1の発明は,次のとおりである(以下「本願発明」という。なお,
請求項は1ないし40まで存在するが,請求項2ないし40に関する部分は,以下,
省略する。)。
「人の視力を改善するための反復ホトダイナミックセラピーに使用される組成物
であって,薬理学的に容認可能な賦形剤と光活性化合物を含有し,前記光活性化合
物が,グリーンポルフィリン,ヘマトポルフィリン誘導体,クロリン,フロリン又
はプルプリンである組成物」

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=07&hanreiNo=38401&hanreiKbn=06

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