日本法ニュース:法令等公布情報
カテゴリー:国税庁
- 国税通則法第三十四条の七第一項の規定により納付受託者の指定を取り消す件(国税庁六)(2010年03月08日)
- 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件(国税庁四、五)(2010年02月26日)
- 税理士試験合格者公告(国税審議会)(2009年12月11日)
- 〔人事異動〕 国税庁(2009年10月13日)
- 国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(同七) (2009年03月13日)
- 国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(国税庁六) (2009年03月13日)
- 国税庁の保有する行政文書の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(国税庁三二)(2008年10月20日)
- 国税庁の保有する個人情報の開示請求手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(国税庁三三)(2008年10月20日)
- 印紙税法施行令第七条第三項の規定に基づき計器を指定する件(国税庁三一)(2008年10月06日)
- 中小企業団体の組織に関する法律施行規則の一部を改正する省令(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通一)(2008年09月12日)
- 国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(2008年08月12日)
- 国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(国税庁二五)(2008年08月12日)
- 酒類における有機等の表示基準の一部を改正する件(国税庁二二)(2008年07月03日)
- 国税通則法第百二十三条第二項に規定する手数料の納付を現金ですることができる事務所を指定する件(国税庁二一)(2008年07月01日)
- 酒類における有機等の表示基準の一部を改正する件(国税庁一八)(2008年06月12日)
- 国税通則法第三十四条の四第一項に規定する納付受託者を指定する件の一部を改正する件(国税庁一七)(2008年06月02日)
- 国税庁の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(国税庁一三)(2008年05月08日)
- 国税庁の保有する個人情報の開示請求に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(国税庁一四)(2008年05月08日)
- 租税特別措置法施行令第四十七条の七第三項第一号の揮発油の着色の方法を定める件を廃止する件(国税庁一二)(2008年05月07日)
- 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第二条第一項第二号ハに規定する国税庁長官が定めるものを定める件の一部を改正する件(国税庁一〇)(2008年04月11日)
- 手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(国税庁六、七)(2008年03月24日)
- 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件(国税庁五)(2008年03月11日)
- 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件(国税庁三、四)(2008年02月29日)
- 認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件(国税庁一、二)(2008年01月31日)
- 国税関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する省令第五条第一項ただし書に規定する国税庁長官が定める者を定める件の一部を改正する件(国税庁三〇)(2007年12月27日)
国税庁法令解釈通達は「日本法ニュース:政府の動き(国税庁)」のページに収録してあります。


