日本法ニュース:法令等公布情報
関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件(財務四三六)(2007年12月28日)
平成19年12月28日付(号外 第297号)
〔告 示〕
○関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件(財務四三六) ……… 37
http://kanpou.npb.go.jp/20071228/20071228g00297/20071228g002970037f.html
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