• 企業法務ポータルサイト BIZLAW
  • 判決紹介 <災害> 広島新交通システム橋桁落下事故損害賠償請求事件・広島市 地方公共団体が、公共工事に関して整備した監督体制を通じて知り又は知り得たはずの工事の安全性に関する事情は、民法七一六条ただし書の注文者責任の判断に当たって、注文者が知り又は社会通念上容易に知り得べき事情として考慮されるべきであるとし、広島市には、注文又は指図における過失があるものとして、同市に対する損害賠償請求が認容された事例[広島地平成一〇年三月二四日判決]

JOL

LexisNexis JP
企業法務に特化したデータベースサービス

約19万件の判例をはじめとする日本最大級の収録コンテンツ。
月額固定料金で使い放題。

BIZLAW求人サービス

BIZLAW求人サービス
企業法務に特化した質の高い優良求人紹介サービス

職種・分野に的確なご案内で、企業法務のプロフェッショナルにふさわしい求人情報をご提供致します。

判決紹介 <災害> 広島新交通システム橋桁落下事故損害賠償請求事件・広島市 地方公共団体が、公共工事に関して整備した監督体制を通じて知り又は知り得たはずの工事の安全性に関する事情は、民法七一六条ただし書の注文者責任の判断に当たって、注文者が知り又は社会通念上容易に知り得べき事情として考慮されるべきであるとし、広島市には、注文又は指図における過失があるものとして、同市に対する損害賠償請求が認容された事例[広島地平成一〇年三月二四日判決]

  • 新規検索
  • 検索結果一覧

判決紹介 <災害> 広島新交通システム橋桁落下事故損害賠償請求事件・広島市 地方公共団体が、公共工事に関して整備した監督体制を通じて知り又は知り得たはずの工事の安全性に関する事情は、民法七一六条ただし書の注文者責任の判断に当たって、注文者が知り又は社会通念上容易に知り得べき事情として考慮されるべきであるとし、広島市には、注文又は指図における過失があるものとして、同市に対する損害賠償請求が認容された事例[広島地平成一〇年三月二四日判決]

著者

雑誌名 判例地方自治 (通号 181) 号
出版社名
発行日 1999-02

▲このページの先頭へ