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- 判決紹介 <災害> 広島新交通システム橋桁落下事故損害賠償請求事件・広島市 地方公共団体が、公共工事に関して整備した監督体制を通じて知り又は知り得たはずの工事の安全性に関する事情は、民法七一六条ただし書の注文者責任の判断に当たって、注文者が知り又は社会通念上容易に知り得べき事情として考慮されるべきであるとし、広島市には、注文又は指図における過失があるものとして、同市に対する損害賠償請求が認容された事例[広島地平成一〇年三月二四日判決]

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判決紹介 <災害> 広島新交通システム橋桁落下事故損害賠償請求事件・広島市 地方公共団体が、公共工事に関して整備した監督体制を通じて知り又は知り得たはずの工事の安全性に関する事情は、民法七一六条ただし書の注文者責任の判断に当たって、注文者が知り又は社会通念上容易に知り得べき事情として考慮されるべきであるとし、広島市には、注文又は指図における過失があるものとして、同市に対する損害賠償請求が認容された事例[広島地平成一〇年三月二四日判決]
著者
| 雑誌名 |
判例地方自治 (通号 181) 号 |
| 出版社名 |
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| 発行日 |
1999-02 |