日本法ニュース:政府の動き
[金融庁]平成二十年金融庁告示第十一号(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定に基づき通信手段を指定する件)の一部を改正する件について (2008年11月28日)
金融庁は28日、平成二十年金融庁告示第十一号(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第八号の規定に基づき通信手段を指定する件)の一部を改正する件が官報で公布されたことを踏まえ、平成21年1月5日から施行されることを発表した。
http://www.fsa.go.jp/news/20/20081128-1.html
このエントリーのトラックバックURL: http://www.bizlaw.jp/cgi-bin/app_tool/mt-tb.cgi/18371




